それは、間違いなく、独特な法律文章だろうと思う。
法規を勉強すれば必ず最初にみかけるであろう、電気工作物の定義について、実際の法令ではどのように定義されているのか?
電気事業法 第2条 16項
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。これはまだ良いほうなのだが、「若しくは」と「又は」が曲者である。
いわゆる発電~配電にいたる流れ とは別に、というのが「又は」の存在の示すところであり、送電と配電の間にある「若しくは」は削除したほうがわかりやすい。
それから、これは時流にあわせて、細かいところを法律ではなく、省令で規制していくためにいたし方のないことかもしれないが、その他の工作物のところの括弧内にある、「他の政令で定めるものを除く」については、別途調べなければいけないのだが、電験のテキストを見る限り、「30V以下の電気工作物で、30V以上の電気設備と電気的に接続されていないもの」のみが該当するようである。
一事が万事この通り。
わかりにくいことこの上ない。否、そもそもわかりやすい文章で法律を作るつもりはないのでしょう。たとえば電気工作物関連でいけば、「一般工作物」の定義の一部を抜粋すると、
電気事業法 第38条 1項
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの何を言ってるかわからない(笑)。
特に難しくしているのは、まわりくどい否定の多さだと思う。上記でいえば、「受電のための電線路以外の電線路により構内以外の・・・」は「受電用電線路ではない電線路により構外の」と訳せばよいと思う。あとは、文章が長いので、分解していくしかないんでしょうね。
電験三種 法規
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