2015年5月18日月曜日

[TOPIC] 電験三種 - 法規:電気工作物の定義

電気工作物とは

1) 発電、変電、送電、配電のために設置する工作物
2) 電気の使用のために設置する工作物

…電気事業法をざっくり分解するとこんな感じ。

※ 機械だけでなく、ダム、水路、貯水池、電線路などを含む

除外されるもの

  • 天然の川、池など(「工作物」ではない)
  • 船舶、車輌(電車、自動車)、航空機 (他の法で縛られている)
  • 30V未満の単独の電気設備
  • 通信設備 (通信電源装置、保安通信設備は別)
  • 2次的に電気を使用するもの(工作機械はモータに電気を使用するが、駆動に使用するだけ)

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