2015年5月18日月曜日

[TOPIC] 電験三種 - 法規:電気工作物の種類

使用目的による分類

  • 事業用電気工作物
    • 電気事業用電気工作物
    • 自家用電気工作物
  • 一般用電気工作物

機能上からの分類

  • 発電所: 発電機、原動機、水路などを含む。
  • 変電所: 
    • 構外から伝送される電気を変成しこれを構外に伝送するための設備
    • 構外から伝送される100kV以上の電気を変成するために使用する変圧器及び電気工作物
  • 送電線路: 発電所、変電所相互間、発電所〜変電所間の電線路+開閉所
  • 配電線路: 発電所、変電所、送電線路〜需要設備間、需要設備相互間の電線路+開閉所
  • 需要設備: 電気を使用するために設置する電気工作物の総合体

一般用電気工作物

  • 低圧受電(600V以下)
  • 構内で完結 (発電設備からの電力を外部で低圧受電する場合は除く)
  • 小出力発電設備を含む 
    • 太陽光発電: 50kW以下
    • 風力発電、水力発電: 20kW以下
    • 内燃力発電、燃料電池発電: 10kW以下
    • その他合計: 50kW以下

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